仕事中、通勤途中これの際に起きたケガは、労災保険でお願いします。
国が決められたルールです。安心して、療養にいらしてくださいね。
先日、患者さんに言われたんですけど、体が資本の例えば、介護事業職、保育事業職(学童保育所も含む)のお仕事をされているときに起こる、打撲、捻挫は柔道整復師が保険療養でみられる傷病ですが、我慢されてしまっていたり、医療機関に行っても労災で医療を受けよう考えないのでは、と。
他の職業でもそうですが、仕事上でのケガは労災で対応しなければならない、と説明をしても会社が許してくれないと思うんだよね、って意見が多いです。
けがされた人の中には、ご自身の不注意でケガをしてしまったので、迷惑がかかるのは避けたい、というものなんだと思います。
複雑なんですが、私もその考えには賛同したいところはありますが、でもルールですし、現場の環境の対策が見直されるいい機会になるようにも考えられるので、ぜひともご協力いただけると幸いなんです。
それから健康保険を使う場合でも、昔と違って、申請用紙に負傷原因と場所を記入しなければいけなくなっています。負傷現場が仕事場だと、申請用紙が受け付けてもらえません。その時虚偽の申告をしなければならず、犯罪に手を染めることになるので、やりたくありません。
しつこい様ですが、職場内でのケガ、通勤途中のケガは労災保険を使いましょう。