「ぎっくり腰」は傷病名ではありません。
結構、急に「痛み」が出たという問診時の返答で、
ぎっくり腰とお伝えされる先生がいらっしゃいますね。
ぎっくり腰の、「ギックリ」というのは動作表現というべきものだと考えます。
例えば急に痛みが出たという患者さんが2人いたとします。
一人は、椅子から立ち上がろうとした時から急に痛くなって動けなくなりました、
と訴えます。
もう一人は、寝ていて目が覚めたときに痛みで強くて目を覚ましました、
起き上がるのも大変で、30分くらいかけてやっとのことで起き上がれました、
と訴えます。
どちらも似たような症状です。
歩くのもしんどい、前かがみになれない、後ろにそれない、
横に倒すこと捻ることは困難、
立ったり座ったりするのも痛みが強く困難だというのです。
この場合どちらもぎっくり腰といわれるかもしれませんね。
でも後者の場合、ギックリとする動作内容がありません。
整形外科ではこの場合の傷病名は、どう書かれているのか知りませんが、
レセプト、カルテに記載されるものはどちらも同じように診断し、
同じように請求されると思います。
医師が行うのでこれには保険業務が正しく行われているはずです。
しかし柔道整復師の場合、
どちらも「腰部捻挫」とすることは間違っているはずなんですが、
同様に請求されている先生がたくさんいらっしゃると思います。
この矛盾したものを正そうと当院では、
前者の患者様はレセプトに、
原因:椅子から立ち上がる時に負傷する、
として「腰部捻挫」と請求をします。
しかし後者の患者様には、
この症状には原因がないので保険の請求ができません、
保険業務規定を破るわけにはいかないのでご了承ください、
とお願いしています。
つまり、ケガとして原因の成立できない腰痛症を安易に、
ぎっくり腰とお話することは、
私はしてはいけないと思っています。
もちろんどちらも同じように施術いたしますので、
保険の許す施術療養費の負担に、
専門施術を行うので実費分の施術療養費をいただいております。
実費のみで施術される人とあまり差が出ないような、
保険療養費の目安を基準に設定しています。